ニュース
FC2等に対する特許権侵害訴訟の上告審判決に関するお知らせ
2025.03.03
株式会社ドワンゴ
株式会社ドワンゴ(本社:東京都中央区、代表取締役社長:夏野剛)は、当社が保有するコメント配信システムに関する特許権に基づいて、FC2, INC.(以下「FC2」といいます)及び株式会社ホームページシステムを共同被告として提起した特許権侵害訴訟の上告審において、2025年3月3日、最高裁判所が、以下の判決を下したことをお知らせいたします。
本判決の概要
■判決のあった裁判所、年月日および事件番号
【裁判所】 最高裁判所
【判決日】 2025年3月3日
【事件番号】
・令和5年(受)第14号(第1事件)
・令和5年(受)第15号(第1事件)
・令和5年(受)第2028号(第2事件)
■判決の概要
・令和5年(受)第14号、第15号(第1事件)
本判決は、属地主義の原則を前提としつつ、「電気通信回線を通じた国境を越える情報の流通等が極めて容易となった現代において、プログラム等が、電気通信回線を通じて我が国の領域外から送信されることにより、我が国の領域内に提供されている場合に、我が国の領域外からの送信であることの一事をもって、常に我が国の特許権の効力が及ばず、上記の提供が『電気通信回線を通じた提供』(特許法2条3項1号)に当たらないとすれば、特許権者に業として特許発明の実施をする権利を専有させるなどし、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に沿わない。」とした上で、「問題となる行為を全体としてみて、実質的に我が国の領域内における『電気通信回線を通じた提供』に当たると評価されるときは、当該行為に我が国の特許権の効力が及ぶと解することを妨げる理由はないというべきである。そして、この理は、特許法101条1号にいう『譲渡等』に関しても異なるところはないと解される。」との解釈を示しました。
そして、本件では、上告人らによるプログラムの配信(本件配信)は、我が国所在の端末で発明の効果を当然に奏させるようにするものであり、当該効果が奏されることとの関係において、サーバの所在地が我が国の領域外にあることに特段の意味はないこと、また、本件配信が、被上告人に経済的な影響を及ぼさないというべき事情もうかがわれないことを考慮し、本件配信は、実質的に我が国の領域内における「電気通信回線を通じた提供」及び、101条1号における「譲渡等」に該当すると結論付け、各上告を棄却しました。
・令和5年(受)第2028号(第2事件)
最高裁判所は、第2事件においても、属地主義の原則を前提としつつ、特許法の目的に照らして、サーバと端末とを含むシステムの発明について、システムを構築する行為の一部が国外からなされ、サーバが我が国の領域外に所在する場合であっても、実質的に我が国の領域内における「生産」に当たると評価されるのであれば、我が国の特許権の効力が及ぶ旨を判示しました。
そして、本件では、上告人による配信行為は、我が国所在の端末で発明の効果が当然に奏させるようにするものであり、この効果が奏されることとの関係において、サーバが領域外にあることに特段の意味はないこと、また、当該行為やシステムが、被上告人に経済的な影響を及ぼさないというべき事情もうかがわれないことを考慮し、上告人による行為が、特許法2条3項1号にいう「生産」に該当すると結論付け、上告を棄却いたしました。
■結び
これまで、日本においては、ネットワーク関連発明に関し、サーバが国外にある場合であっても日本の特許権の効力が及ぶかという点について判断を示した先例はありませんでした。当社は、この問題は日本の技術保護に大きな影響を及ぼす非常に重要な問題であると考え、正面から司法の判断を仰ぐべく、訴訟提起に踏み切りました。
その結果、この度、最高裁判所で、当社の主張を認める判決がなされました。本件に関し、慎重な審理を経て公正な判断が下され、また、日本の特許権の効力に関して一つの指針が示されたことは、大変意義深いことと受け止めております。
今般、特許法の改正に向けた議論がなされておりますが、その議論の中においても本判決の判断は重要な先例として位置付けられることと思われます。 IT企業として、不明確であったネットワーク関連発明の国境を跨いだ実施に対する特許権の適用範囲について法解釈の明確化の一助を担えたことを喜ばしく感じております。
当社は、知的財産権を重要な資産と捉え、今後もその適正な保護に努めてまいります。併せて、知的財産権の侵害行為に対しては毅然と対応し、健全な技術革新の促進にも貢献できるよう尽力してまいります。
《報道関係者のお問い合わせ先》
株式会社ドワンゴ 広報部:E-mail:dwango-pr@dwango.co.jp