株式会社ドワンゴ

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ドワンゴに対するFC2の訴訟提起に関するお知らせ

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴ(本社:東京都中央区、代表取締役社長:荒木隆司、以下 ドワンゴ)は、2016年7月14日付で、東京地方裁判所において、FC2, INC.(本社:米国ネバダ州、代表取締役:デレック・ジー・ローリー、以下 FC2)より商標権侵害訴訟の提起を受け(訴状送達日:2016年7月27日)、2016年9月8日(木)、第1回の口頭弁論が行われましたので、その概要と当社の見解について、下記の通りお知らせいたします。

本訴訟の概要

<訴訟の原因および経緯>

当社のサービス『ブロマガ』のトップページのHTMLファイルにおいて、メタタグとして「ブロマガ」という標章(「当社標章」、商標登録第5617331、第5679920号)を記載していることが、FC2の商標権(「FC2標章」商標登録第5621414号)を侵害するものとし、当社標章の記載中止及び不当利得返還を求める訴えがなされました。『ブロマガ』の指定役務は以下の通りとなります。

◆当社標章及びFC2標章の指定役務:

・当社標章:

『ブロマガ』
第 9類:『電子出版物』等
第38類:『コンピュータを利用したメッセージ及び映像による通信』等
第41類:『電子出版物の提供』等
第42類:『通信ネットワークを利用した気象情報の提供』等

・FC2標章:

『ブロマガ/BlogMaga』
第42類の『インターネットにおけるブログのためのサーバーの記憶領域の貸与』等

<訴訟の提起した者>

【名 称】FC2, INC
【所在地】4730 S, Fort Apache RD Suite 300, Las Vegas, NV 89147 U.S.A
【代表者】President:Derek G Rowley(日本語表記:デレック・ジー・ローリー)

<請求の内容>

商標権侵害行為差止 および 不当利得返還請求事件

当社の見解

当社は、当社標章「ブロマガ」について商標権を取得して正当に使用しており、当社の行為はFC2の商標権を侵害するものではありません。訴訟においてFC2の主張を徹底的に争う所存です。

<今後の見通し>

本件が当社業績に与える影響はありません。
なお、今後影響が生じることとなった場合には、速やかにお知らせします。

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